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ホーム > サービス一覧 > 相続税の申告・ご相談

相続税の申告・ご相談

人の人生は、その終りを予測することは難しいものです。
いつか来るであろう終りは、いつともなくやってきます。
大切な方が亡くなって、はじめて相続について悩まれる方は結構いらっしゃいます。

「これから、何をしていけばいいの?」
「相続の手続きってどんなことをするの?」
「相続税の申告は必要なの?」
「遺産は、どのように引き継げばいいの?」
「借金が残っている場合、どうすればいいの?」

というような悩みは多いのではないでしょうか。

 

相続の手続きの進め方

相続の手続きは、亡くなってから3か月目、4か月目、10か月目という3つの区切りの中で進めていくことになります。
最後の節目が10ヶ月目となっているのは、相続税の申告が必要な場合、相続開始があった日の翌日から10ヶ月以内に申告をすることになっているからです。

まずは、亡くなられた方の身の回りを整理しながら、財産と債務のどのようになっているのか、状況を把握していきましょう。
財産より債務が多い場合は、相続放棄も検討していきましょう。

申告とタイミング

✔3か月以内に相続を放棄する場合は家庭裁判所に申述
✔4か月以内に亡くなった人のその年の所得税の申告(準確定申告)
✔10か月以内に相続税の申告・納税

相続税の申告が必要かどうかは、相続人の数、相続財産を評価することによって判断されます。

しかし、相続財産の評価の仕方によって、申告額が変わってくることも多々あります。
また、特例措置を適用受けることによって納税額がゼロになる場合は申告を要件としているものもあります。

税務署からの問い合わせがあってから急いで申告し、追徴の税額を収めることがないよう、安心して進めていきたいですね。

遺産分割の仕方によっても、納税額が大きく変わってくることもあります。
どんな分割をすると納税額がどう変わるのかを試算させていただきます。税額だけで決められるわけではないでしょうが、一番納得いく分割案を選択できるということは大きな安心となるでしょう。

 

そしてもうひとつ、今回の相続の納税額を少なくする分割にこだわりすぎて、次の二次相続での税負担が大きくなってしまうことには注意が必要です。

「こんなはずでは・・・」と後悔することがないように、今回の遺産分割に限らず、二次相続があった場合も想定して検討していきましょう。

納得して相続税の申告を終えれるように一緒に考えていきたいですね。

すでに相続が起きている方はもちろん、これから相続の準備・対策をしてきたいと考えている方は、まず気軽にご相談ください。

 

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